女性にとって、エステや通販って身近なものですよね。
だからこそ、思い切って契約してみたけど、やっぱり解約したい…
という場面に直面したことはないでしょうか。
エステの場合、店員さんにあれこれ勧められて、結局断れなくなってしまった…
気持ちが高ぶってエステの契約してしまったけど、冷静に考えてみたら、こんな金額払えなかった…などなど。
通販の場合でも、注文して届いてみたら、イメージと違っていた、
やっぱり必要ではなくなったということもありますよね。
そのとき気になるのが、“エステや通販もクーリングオフできるか?”ということ。
今回は、エステや通販でクーリングオフ制度が使えるのかどうか、
クーリングオフを使える場合、その期間や注意点などは何なのか、について調べてみました。
そもそも、クーリングオフとは?制度と期間
「クーリングオフ」という言葉は、よく耳にしますね。
クーリングオフとは、一度契約した後でも、一定期間内に一定の条件を満たせば、消費者側から契約を解除することができる制度のことです。
訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ちな勧誘で、冷静な判断ができないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して設けられました。
一般的に、契約の申込日、またはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い方から8日以内に書面で申し込みの解除を行います。
違約金や損害賠償等を支払う義務はありませんのでご安心を。
エステはクーリングオフできる!
エステの場合、以下の2点の条件を満たしている場合、クーリングオフができます。
・契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるもの
・契約をした日から8日以内
契約してしまったけどクーリングオフしたい方は、条件にあてはまるか確認してみてくださいね。
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クーリングオフの手順とは?書面それとも電話?
クーリングオフは口頭ではなく、書面で行います。
とくに決まったひな形はありませんが、契約を解除する旨をはがきに書いて、8日以内に郵送しましょう。
店頭に出向いてしまうと、店員に強く説得されるケースがあるので、来店したり電話をするのは控えておいた方がいいでしょう。
また郵送の場合、“送った”“届いていない”といった話になることも考えられるので、配達記録や簡易書留で送ることが望ましいです。
クレジットカードで契約をした場合は、クレジット会社にもクーリングオフ通知を出します。
関連商品を購入した場合
エステを契約したとき、化粧品やサプリメントなどの健康食品、美顔器・脱毛器具など、関連商品も同時に購入するケースがあるかと思います。
クーリングオフでは、こうした関連商品も解約することができます。
ただ、自分の意志でこれらの関連商品を使ってしまうと、返品できなくなりますので注意してください。
“自分の意志で使用した”という点が重視されます。
勧誘時に販売業者側が商品説明のために使った場合は“自分の意志での使用”に含まれません。
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エステを中途解約したいときは?
8日以降であっても、契約の期間内であれば中途解約ができます。
この場合は、クーリングオフとは違って、中途解約料が発生する場合があるので、早めに手続きをしてください。
エステを中途解約したい場合、いきなり書面通知をするよりも、まずは通っているサロンに相談することをおすすめします。
エステサロン側が了承してくれれば、スムーズに中途解約できるはずです。
話し合っても相手側の態度に納得いかない場合は、書面での手続きを切り替えましょう。
中途解約の支払い義務とは
中途解約する場合、クーリングオフと違って、最初から契約がなかったことにはなりません。
消費者側にも一定の支払い義務が生じてしまいます。
具体的には、サービスを受けてしまった分の費用や既に使ってしまった美容小物の費用などです。
サービスを受けていない場合でも、一定の解約料(2万円または契約残金の10%の額、いずれか低い額)が発生することが想定されます。
支払った金額の全額が返ってこないにしても、手続きをきちんとすることである程度の額は返還してもらえるため、手間を惜しまず手続きをすることをおすすめします。
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通販はクーリングオフできない!?
“買い物=クーリングオフできる”という認識の人も多いかもしれません。
でも、実は、通販にはクーリングオフ制度の規定がないんです。
雑誌やカタログ、チラシ、インターネット通販など、どれも自分で比較検討した結果、購入することができますよね。
こういった通販の場合は、営業マンがやってきて無理やり勧誘するのというパターンではなく、お客さんがじっくり選んで購入することができるからです。
インターネットの画面で見た商品よりも色が違った、思っていたよりサイズが違ったなどでクーリングオフしたいと思っても、クーリングオフできません。
通信販売で注文する場合、販売者側が独自に定めたクーリングオフや返品・キャンセル特約などがある場合は、クーリングオフできます。
そのため、後々のトラブルを考えてそういった制度を設けているかどうかを確認した方がよさそうです。
独自の返品特約を設けている場合は、返却期限や条件などは、販売者ごとに決められているので、個別に確認するようにしてください。
届いた商品が不良品だった、注文していたものとは違うものが届いたなど、販売者側に落ち度のある場ですが…。
その場合は交換や返品などに応じてもらえるケースがほとんどなので、業者に早めに問い合わせるようにしてください。
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クーリングオフで困った時は、消費者センターに
エステと通販のクーリングオフ制度について、いかがでしたか?
エステや通販、いずれにしても高価なものを買う場合は、慎重に見極めたいものです。
冷静になって考えると、やっぱり必要なかった…ということはありますよね。
クーリングオフを行うことに不安がある場合は、ぜひ最寄りの消費者センターに相談をし、アドバイスをもらうようにしてください。
ひとりで悩まず、1日でも早く行動に移しましょう。
参考:【国民生活センター】http://www.kokusen.go.jp/

垣内結以

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